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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Silhouettemaker」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90786(T2003−90786/J7))

審判番号
異議2003−90786(T2003−90786/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Silhouettemaker」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90786(T2003−90786/J7)・異議)は、本件商標「Silhouettemaker」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4706014号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4706014号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4706014号商標(以下「本件商標」という。)は、「Silhouettemaker」の文字を横書きしてなり、平成14年10月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、以下(a)及び(b)の各登録商標(以下「引用商標」という。)と、称呼を共通にする類似の商標であり、また、互いの商品が抵触するものである。

(a)登録第576009号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和35年3月30日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年7月1日に設定登録されたものである。

(b)登録第1778223号商標は、「SILHOUETTE」の文字と「シルエット」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和56年5月13日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

「Silhouette」(以下「申立人商標」という。)は、少なくとも美容業界において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の周知著名な商標となっているものである。

したがって、本件商標を化粧品、特に頭髪用化粧品に使用すれば、一般取引者・需要者は申立人の製造・販売に係るシリーズ商品の一品目であると出所につき混同を生ずるおそれは避けられない。

(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シルエットメーカー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、該構成文字に相応して「シルエットメーカー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標より「シルエット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、上記(1)のとおり、引用商標とは類似しない別異の商標であって、申立人商標についても同様に認定すべきものである。

加えて、「シルエット」又は「Silhouette」の語が「シルエット、影絵」を意味する親しまれた外来語又は平易な英語であって、格別独創性のある語ではないことを勘案すれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、その需要者が申立人商標を連想、想起することはないというのが相当である。

また、申立人は、申立人商標が本件商標登録出願前より著名性を獲得していたとして、甲第4号証ないし甲第7号証を提出しているが、申立人商標が商品「頭髪用化粧品」等の商標として使用されていることは認められるとしても、申立人の業務に係る商品「頭髪用化粧品」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認め難いものである。

してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはない商標といわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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