Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90787(T2003−90787/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4706132号商標(以下「本件商標」という。)は、「Naturaize」の欧文字と「ナチュレーゼ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成14年11月19日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「NATURALIZER」の欧文字と「ナチュラライザー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和49年9月17日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年9月19日に設定登録された登録第1300145号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似するものである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品である「靴」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている「Naturalizer」からなる商標(以下「申立人商標」という。)に類似する商標であって、その商品と同一又は類似する商品について使用するものである。
(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第10号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおり「Naturaize」の欧文字と「ナチュレーゼ」の片仮名文字とよりなるところ、該構成中の片仮名文字部分が欧文字部分の読みを無理なく特定したものといえるから、これより「ナチュレーゼ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、該構成文字に相応して「ナチュレーゼ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、前記のとおり「NATURALIZER」、「ナチュラライザー」の両文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ナチュラライザー」の称呼を生ずること明らかである。
そして、本件商標より生ずる「ナチュレーゼ」の称呼と引用商標より生ずる「ナチュラライザー」の称呼とは、語尾部において「レーゼ」と「ラライザー」の音構成及び音数に明らかな差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼する場合においても、称呼上相紛れるおそれはない。
その他、本件商標と引用商標とを類似とみるべき要素は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、前記のとおり引用商標とは類似しないものであって、申立人商標とも引用商標と同様に類似しないものであり、他に、混同を生ずるとすべき特段の事情も見いだせない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、申立人商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「靴」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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