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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ICEPOWER」の称呼の類似性と混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90789(T2003−90789/J7))

審判番号
異議2003−90789(T2003−90789/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ICEPOWER」
争点(論点)
称呼の類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90789(T2003−90789/J7)・異議)は、本件商標「ICEPOWER」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同」です。指定商品・役務は第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4706598号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4706598号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4706598号商標(以下「本件商標」という。)は、「ICEPOWER」の文字と「アイスパワー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年11月28日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、以下(a)、(b)の各登録商標と共通の称呼「アイス」を生ずるものであるから、本件商標と上記各登録商標とは類似するものである。また、本件商標の指定商品と各登録商標の指定商品も互いに抵触すること明らかである。

(a)登録第2114372号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年7月6日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである。

(b)登録第2288662号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ICE」の文字を横書きしてなり、パリ条約に基づくイタリア共和国を最初の出願(1987年1月21日)とする優先権の主張を伴うものとして、昭和62年6月9日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年2月27日の書換登録により、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となったものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

「ICE」又は「ICEBERG」など「ICE」を含む商標(これらをまとめて「申立人商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示する商標として広く知られている。

したがって、「ICE」の文字を含む本件商標をその指定商品に使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおり、「ICEPOWER」、「アイスパワー」の両文字よりなるものであるから、該構成文字全体に相応して「アイスパワー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別掲のとおり、ありふれた輪郭内に「ICEBERG」の文字を横書きしてなるものであるから、該構成中の文字部分に相応して「アイスバーグ」の称呼を生ずるものである。また、引用B商標は、前記のとおり、「ICE」の文字よりなるものであるから、これより「アイス」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「アイスパワー」の称呼と引用A商標より生ずる「アイスバーグ」の称呼とは、前半部において「アイス」の各音を共通にするものであるとしても、後半部において「パワー」と「バーグ」の音構成に明らかな差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼する場合においても、称呼上相紛れるおそれはない。

また、本件商標より生ずる「アイスパワー」の称呼と引用B商標より生ずる「アイス」の称呼とは、「パワー」の音の有無の顕著な差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼する場合においても、称呼上相紛れるおそれはない。

その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似とみるべき要素は見出せない。

したがって、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、前記2(2)のとおり、申立人商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く知られている旨主張するが、その事実を立証する証拠を何ら提出していない。

さらにいえば、上記(1)で認定したとおり、本件商標は、引用A商標、引用B商標とは、商標において類似しないものであることはもとより、申立人商標中に本件商標と類似する商標が存在するとの事実も見出せない。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはない商標といわなければならない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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