Trademark Appeal Case
称呼類似性の音感差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90808(T2003−90808/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4708758号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファルネニール」の文字と「FARNENYL」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年12月24日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第1843386号商標(以下「引用商標」という。)は、「バルネチール」の文字を横書きしてなり、昭和58年11月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年2月28日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、引用商標と称呼上類似するものであり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、本件商標より「ファルネニール」の称呼を生ずるものであり、引用商標より「バルネチール」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「ファルネニール」の称呼と引用商標より生ずる「バルネチール」の称呼とは、語頭において「ファ」と「バ」の音、及び第4音において「ニ」と「チ」の音の差異を有し、他の構成音を共通にするものであるところ、差異音中の「ファ」と「バ」の音は、前者が柔らかく響く摩擦音であるのに対し、後者は比較的強く響く破裂音であり、また、「ニ」と「チ」の音は、前者が明瞭には響かない鼻音であるのに対し、後者は鋭く響く破裂音であることからすれば、さほど長いとはいえない両称呼において、上記差異音における著しい音感の差異は、それぞれの称呼を全体として称呼した場合には、称呼全体の語調、語感に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。
そうすると、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違したものとなり、互いに聴き誤られるおそれはないものといわなければならない。他に本件商標と引用商標とが称呼上類似するとみるべき特別の事情は見出せないし、その他両商標が類似するとみるべき要素も見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。