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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GERMA IMPACT」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2003−90820(T2003−90820/J7))

審判番号
異議2003−90820(T2003−90820/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GERMA IMPACT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90820(T2003−90820/J7)・異議)は、本件商標「GERMA IMPACT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4709460号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4709460号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4709460号商標(以下「本件商標」という。)は、「GERMA IMPACT」の欧文字と「ゲルマインパクト」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年2月7日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を「引用商標」と総称する。)。

(a)登録第2186566号商標は、「インパクト」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和62年8月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録されたものである。

(b)登録第4647603号商標は、「IMPACT」の文字を標準文字で表してなり、平成13年11月29日に登録出願、第5類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標中の「GERMA」の文字は、「Germanium」の省略形であり、また、「ゲルマ」の文字は、「有機ゲルマニウム」の省略形であって、いずれも、指定商品の原材料を表示するものである。本件指定商品のみならず、一般的にも、ゲルマニウムを成分としている健康食品、健康器具等について、ゲルマニウムの略称として「ゲルマ」が広く使用されている。

してみれば、本件商標中の「GERMA/ゲルマ」の文字部分は、指定商品の原材料を表示するものであって、自他商品の識別力を有しない部分であるから、本件商標の要部は「IMPACT/インパクト」の文字部分にあり、これより、「インパクト」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標からは「インパクト」の称呼を生ずること明らかであるから、本件商標と引用商標とは、「インパクト」の称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、これを構成する欧文字及び片仮名文字の各構成文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ゲルマインパクト」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GERMA/ゲルマ」の文字部分が「Germanium/ゲルマニウム」の省略形を表わすものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品の原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「ゲルマインパクト」の称呼のみを生ずるものであって、単に「インパクト」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「インパクト」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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