Trademark Appeal Case
結合商標の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90815(T2003−90815/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4709170号商標(以下「本件商標」という。)は、「セキュア アイピー オフィス」の片仮名文字と「Secur IP Office」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成15年2月27日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年7月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標構成中の「IP/アイピー」の文字は、「Internet Protocol(インターネットプロトコル)」の略語として通信分野を中心に頻繁に用いられている語であって、「IP電話、IPテレビ」等のように商品名と結合させることにより、これらの商品がインターネット通信を利用した又はインターネット通信が可能な商品であるという商品の品質(機能)を示すために使用されている。また、「Secur」の欧文字は、「Secure」の英単語と同義であり、「安全な、確実な」等の意味を有する語として広く知られており、「Office/オフィス」の語は日常的に使用されている語である。
してみれば、本件商標は、「インターネット通信を安全に利用しているオフィス」又は「安全なインターネット通信環境の整ったオフィス」といった程度の意味合いを認識させるものであるから、単に商品の品質(機能)を表示するに過ぎないものであり、日々進歩する通信ネットワークの分野にあって、多数の者が使用する語は、独占適応性を欠く商標として考えられるべきものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、これを構成する「IP(アイピー)」及び「Office(オフィス)」の語については、申立人が主張するとおりのものであり、「IP電話、IPテレビ」のように使用されている事実を認めることができる。しかしながら、申立人は「Secur」と「Secure」の語とは同義であり、広く知られている旨述べているが、「安全な、確実な」等の意味を表す英単語として英和辞書等に掲載され、また、一般にも理解されているのは「Secure」の綴りからなるものであって(甲第1号証及び同第2号証)、申立人の提出に係る甲号証によっても、僅かに、甲第1号証(小学館 プログレッシブ英和中辞典)において、「Secure」の語の説明中に、時に「−cur」の綴りで表される場合がある旨記載されているのみである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の「Secur/セキュア」の語が「安全な、確実な」等の意味を表す語として一般に広く知られているとはいえないから、その全体の構成からも、申立人が主張するような意味合いを直ちに理解・認識し得るものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能がないとまでいうことはできない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討しても、この種商品を取り扱う業界において、「セキュア アイピー オフィス/Secur IP Office」の文字(語)が商品の品質(機能)を表すものとして普通に使用されているという事実は見出せない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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