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結論

敗訴(請求棄却)

商標「USSB」の称呼類否判断における末尾音(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2003−90771(T2003−90771/J7))

審判番号
異議2003−90771(T2003−90771/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「USSB」
争点(論点)
称呼類否判断における末尾音
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第6類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90771(T2003−90771/J7)・異議)は、本件商標「USSB」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否判断における末尾音」です。指定商品・役務は第6類に属します。特許庁は「登録第4704564号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4704564号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4704564号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年12月27日に登録出願され、「USSB」の文字(標準文字による)を書してなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、昭和25年7月14日に登録出願され、「USS」の文字をデザイン化して横書きしてなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年10月17日に設定登録された登録第432957号商標、同じく昭和40年11月9日に登録出願され、「ユーエスエス」の文字を横書きしてなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年6月10日に設定登録された登録第783098号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、米国最大の鉄鋼会社であり、引用商標に係る「USS」(以下「申立人商標」という。)は、約67年という永きにわたって自社の社標として使用され、著名商標として信用が化体されたものであるところ、本件商標は、この著名な申立人商標と外観・称呼・観念において極めて近似するするものであり、かつ、指定商品も材料と完成品という密接な関係があるから、本件商標を第6類の指定商品に使用した場合、申立人と組織的又は経済的に何らかの関係があるものの業務に係る商品であるかの如く誤認し、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、その構成は上記のとおり「USSB」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、同間隔に簡潔に表されているものであり、これより生ずる称呼も格別冗長に亘るとはいえないものであるから、その構成文字に相応して「ユウエスエスビイ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、それぞれ上記したとおりであるから、その構成文字に相応して「ユーエスエス」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「ユウエスエスビイ」の称呼と引用商標より生ずる「ユーエスエス」の両称呼は、共にさ程長くない構成音数にあって前者の末尾において「ビイ」の音の有無という顕著な差異が認められるものであり、この差異が両称呼を比較する上で与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語感語調が明らかに異なるものとなって、称呼上、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上は十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念については比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同の有無について

申立人より提出された証拠によれば、申立人商標の「USS」が申立人の業務に係る商品「鉄鋼製品」について使用されていることは認められるが、提出に係る証拠は、いずれも申立人(会社)の作成に係る会社の概要・沿革、又は年次報告書、そして数カ国の登録例・登録証等であって、申立人商標が広告宣伝されたことを示す資料、販売実績を裏付ける取引書類等は提出されていないものであるから、これらの証拠をもってしては、引用商標を含む申立人商標が、本件商標の登録出願の時に、我が国において需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

しかも、本件商標は、前述のとおりのものとして把握・認識されるものであり、引用商標及び申立人商標とは、十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の引用商標等を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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