Trademark Appeal Case
称呼の聴別性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90769(T2003−90769/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4703582号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月7日に登録出願され、「ヘラフラッシュ」の文字(標準文字による)を書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成15年8月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「へパフラッシュ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成12年2月29日に登録出願され、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録された登録第4455573号商標及び「HEPAFLUSH」の文字(標準文字による)を書してなり、平成12年2月29日に登録出願され、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録された登録第4455572号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記したとおりの文字よりなるから、これよりは「ヘラフラッシュ」の称呼を生ずること明らかであり、かつ、造語と認められる。
これに対して、引用商標は、上記したとおりの文字よりなるから、それぞれの構成文字に相応して「ヘパフラッシュ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ヘラフラッシュ」の称呼と引用商標より生ずる「ヘパフラッシュ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に比較的短い5音より構成され、その第2音において「ラ」と「パ」の音の差異を有するものである。しかして、相違する「ラ」と「パ」の音は、「ラ」の音が舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)と母音(a)との結合した音節であるのに対し、「パ」の音は両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(a)との結合した音節であって、両音は、調音位置及び調音方法が明らかに相違し、音質において顕著な差異を有するものであるから、ぞれぞれを一連に称呼した場合には、これに続く第3音が弱音の「フ」であることも相俟って、この差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼は、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては字形の異なる「ラ」と「パ」の差異があり、十分に区別し得ると認められるものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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