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Trademark Appeal Case

欧文字の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90291(T2003−90291/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4647277号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4647277号商標(以下、「本件商標」という。)は、2001年9月7日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年3月7日に登録出願、「DIRIGO」の文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同15年2月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由(要旨)

本件商標は、2000年12月21日スイス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2001年1月18日に国際登録された、商標の構成を「CIRIGO」の文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceutical preparations.」を指定商品として、平成13年10月12日に設定登録された国際登録750935号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、外観、称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は「DIRIGO」、引用商標は「CIRIGO」の欧文字よりなるものである。

そこで、両商標の類否をみるに、その構成は語頭の「D」と「C」の文字を除く「IRIGO」の5文字を共通にするものであるところ、該綴りの差異はその識別において顕著に記憶される語頭の「D」と「C」の文字にあり、かつ、両文字はその字形において明確な差違を有するものであるから、両者の綴りを全体としてみても彼此見誤るおそれはないというべきである。

そして、本件商標は、その構成文字に相応して「ディリゴ」、「ダイリゴ」又は「ジリゴ」の称呼を生ずるものと認められ、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「シリゴ」又は「チリゴ」の称呼を生ずるといえるところ、本件商標より生ずる「ディリゴ」の称呼と引用商標より生ずる「シリゴ」又は「チリゴ」の称呼を比較するに、両者は共に3音とする短い音構成の中で、強く明瞭に発音され聴者に強い印象を与える語頭部分において、音感を異にする「ディ」と「シ」又は「チ」の音にその差異を有するものであるから、両者は称呼上においても聴別し得るものである。また、「ジリゴ」と「シリゴ」又は「チリゴ」の称呼も、上述同様の比較をもってすれば称呼上聴別し得るものといえる。

さらに、本件商標と引用商標は、共に我が国でよく知られ親しまれているような語でなく、特定の観念を生じ得るようなものでないから、観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に識別し得る非類似商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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