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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エアロンムマック」と「AERON」の称呼の分離観察の可否(第4条第1項第11号|審判異議2003−90717(T2003−90717/J7))

審判番号
異議2003−90717(T2003−90717/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エアロンムマック」引用商標「AERON」
争点(論点)
称呼の分離観察の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第20類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90717(T2003−90717/J7)・異議)は、本件商標「エアロンムマック」と引用商標「AERON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の分離観察の可否」です。指定商品・役務は第20類に属します。特許庁は「登録第4696616号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4696616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4696616号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エアロンムマック」の文字を横書きしてなり、平成15年2月20日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する、登録第4267086号商標(以下、「引用商標」という。)は、「AERON」の文字を横書きしてなり、1994年5月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成6年8月15日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る商品については、本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「エアロンム」に「おい」又は「君」の意を有する英語「Mac」に通ずる「マック」を結合して「エアロンムマック」と構成されており、全体で8音の冗長な音構成であるから、一連の「エアロンムマック」の称呼の他に、「マック」の部分を省略して、「エアロンム」と称呼される。

(2)本件商標の称呼「エアロンム」は、引用商標の称呼「エアロン」と類似する。

また、観念上についてみても、本件商標は「エアロンム君」の観念がじ、引用商標より生ずる「エアロン」の観念と類似し、その指定商品についてみても、同一又は類似のものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「エアロンムマック」の文字よりなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上一体的にまとまりよく書され、格別冗長とはいえない音構成であるから、かかる構成においては、「エアロンム」と「マック」に分離して観察されるとはいい難く、表された文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、全体の構成文字に相応して「エアロンムマック」の称呼のみを生じるといえるものである。

そうとすれば、本件商標より「エアロンム」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼において類似するとする、本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。

また、本件商標を構成する「エアロンムマック」の文字が、固有の観念を有しない造語よりなるものというべきであるから、本件商標と引用商標とは観念においては比較できないものであり、外観においても類似するものではない。

以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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