Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90757(T2003−90757/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4702320号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月22日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,アロマテラピー用香料及びその他の香料類」、第5類「薬剤,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」及び第44類「エステティック及びその他の美容,アロマテラピーの提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年8月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「OSIS」の文字(標準文字による)を書してなり、平成10年7月22日に登録出願され、第3類、第8類、第9類、第16類、第18類、第21類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録された登録第4351025号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の第3類の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものである。したがって、本件商標は、その指定商品中第3類の「全指定商品」について商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その中央部の「Home」と「Oasis」の文字間の上部に小さな葉の如き図形が描かれているが、書された構成文字に相応して「ホームオアシス」の一連の称呼を生ずる妨げとなるものではなく、また、各文字は分離されることなく不可分一体のものと認識され、上記の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記したとおりの文字よりなるから、構成文字に相応して「オシス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ホームオアシス」の称呼と引用商標より生ずる「オシス」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観においては、十分に区別し得ると認められるものであり、さらに、観念においては、引用商標は造語と認められるから、比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。