Trademark Appeal Case
称呼の要部認定と非類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90807(T2003−90807/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4708408号商標(以下「本件商標」という。)は、片仮名文字と数字を「アマゾンパワーガラナ999」と横書きしてなり、平成15年1月17日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「GUARANA AMAZONIA」の欧文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月20日に登録出願された商願2002−12519商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念が彼此相紛らわしいものというべきであり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似する商品である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「アマゾンパワーガラナ999」の文字と数字よりなるところ、その構成中の後半部の「ガラナ999」の部分は、その指定商品の関係において「ガラナ」の部分が商品の原材料を表すものであり、「999」の部分が商品の品番等を表す数字で共に識別力が極めて弱いものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は「ガラナ999」の文字部分を省略して前半部の「アマゾンパワー」の文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたる場合が決して少なくないものといえるものである。
そして、前半部の「アマゾンパワー」の文字部分は、これを「アマゾン」と「パワー」とに分離して認識し把握しなければならない格別の事由は見あたらない。
そうすると、本件商標は、その構成文字と数字との全体に相応して「アマゾンパワーガラナキューキューキュー」の一連の称呼、「アマゾンパワーガラナ」の文字部分に相応して「アマゾンパワーガラナ」の称呼、及び「アマゾンパワー」の文字部分に相応して「アマゾンパワー」の各称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標より、「アマゾン」(アマゾン川とその流域)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、採用することはできない。
その他、本件商標と引用商標とを類似とみるべき要素は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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