Trademark Appeal Case
称呼類似判断と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90035(T2004−90035/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4718376号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示した構成よりなり、平成15年2月3日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成15年10月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲(2)に表示した構成よりなる登録第1636037号商標(第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属す商品に書換登録)、同登録第1650964号商標(第18類、第25類及び第26類に属する商品に書換登録)、同登録第1670740号商標(第17類)及び同登録第2450396号商標(第20類及び第25類に属する商品に書換登録)と、別掲(3)に表示した構成よりなる国際登録第695685号商標(第9類、第14類、第16類、第18類及び第25類)と、別掲に(4)表示した構成よりなる国際登録第788498号商標(第16類、第20類、第21類、第24類、第26類、第35類及び第43類)と、それぞれ称呼において類似し、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、「我」の文字よりなるものである。
他方、引用各商標は、別掲(2)、(3)及び(4)に表示したとおり、いずれも翼を左右に広げた猛禽類を幾何図形状に表した図形中の下部にローマ文字2字「GA」を配してなるものである。
しかして、ローマ文字2字は、商品の規格、等級、品質等を表示する為の記号、符号として随時類型的に使用されていることは顕著な事実である。
してみれば、引用各商標に接する取引者、需要者は、引用各商標の構成中に表示されているローマ文字2字「GA」を商品の規格、等級、品質等を表示した記号、符号として把握、理解するに止まり、結局、ローマ文字2字「GA」は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用各商標の構成中に表示されている自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないローマ文字2字「GA」をもって、本件商標との類否を判断することは適当でない。
そして、申立人提出の全証拠を精査するも、引用各商標がその構成中ローマ文字2字「GA」によって取引に資されている事実は見出せない。
そうしてみると、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点からみても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。