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Trademark Appeal Case

商標の周知性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90095(T2004−90095/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4725939号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4725939号商標(以下「本件商標」という。)は、「アドバンスクリエイト」の文字を横書きしてなり、平成15年4月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年11月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4524984号商標は、「ADVANCE」の文字を標準文字により表してなり、平成12年12月27日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成13年11月22日に設定登録されたものである。同じく登録第4684806号商標は、「アドバンス」の文字を標準文字により表してなり、平成14年10月15日に登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年6月20日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点

引用商標は、申立人の取扱に係る「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ、同おもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ」を表示する商標として需要者間に広く認識されているから、本件商標は、その指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ、携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」との関係においては、その全体の構成に拘わらず、「アドバンス」の文字部分に着目して取引に供されるものであって、本件商標と引用商標とは「アドバンス」の称呼・観念を共通にする類似の商標である。したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を受けることができないものであるから、その登録が取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、同書、同大の文字を同間隔でまとまりよく一体に書してなるものであり、これから生ずると認められる「アドバンスクリエイト」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。

しかして、申立人は、引用商標が「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ、同おもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ」に使用する商標として需要者間に広く認識されている旨主張し、証拠を提出しているが、提出された証拠を徴するに、「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ、同おもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ」等について「アドバンス」又は「ADVANCE」の商標が使用されていることが認められるものの、該商標自体が独立して使用されているものは少なく、「ゲームボーイ」又は「GAMEBOY」の商標と共に使用されているものが多いといえる。新聞や雑誌における商品の紹介においても、「ゲームボーイアドバンス」等と一連に表記されているものも多く、見出等に「アドバンス」の表記があるものにしても記事や説明文中に「ゲームボーイ」の表示がなされているものが殆どである。また、雑誌又はインターネットにおける広告や商品の包装箱にも「アドバンス」又は「ADVANCE」のみでなく、「ゲームボーイ」又は「GAMEBOY」の商標が常に一緒に用いられている。

そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、「アドバンス」又は「ADVANCE」の商標自体が独立して「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ、同おもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ」について使用する商標として需要者間に広く認識されているものということはできない。

してみれば、「アドバンス」又は「ADVANCE」の商標が周知著名であることを主たる理由として、本件商標が「アドバンス」の称呼及び観念を生じ引用商標と類似するものであるとする申立人の主張は、前提を欠くものであって採用することができない。

以上を総合勘案すると、本件商標は、「アドバンス」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由のないものであって、全体として親しまれた既成の観念を有しない造語よりなるものであり、「アドバンスクリエイト」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。そして、上記「アドバンスクリエイト」の称呼と、引用商標から生ずると認められる「アドバンス」の称呼とは、「クリエイト」の音の有無という差異により明瞭に区別できるものである。また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標が特定の観念を有しない以上、両商標を観念上比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではなく、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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