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Trademark Appeal Case

記述的語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90098(T2004−90098/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4727288号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4727288号商標(以下「本件商標」という。)は、「シルククリーン」及び「SILKCLEAN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年11月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標の構成中の「シルク(SILK)」の語は「絹」の意味を有し、洗顔料、化粧水等の本件商標の指定商品の原材料表示として、また、「クリーン(CLEAN)」の語は「清潔な」の意味を有し、洗顔料、シャンプー等の肌を清潔にすることを目的とした「洗浄用商品」を意味する語としてそれぞれ普通に使用されている。この両語を結合してなる本件商標は、その指定商品に使用しても、「絹を原材料とした洗浄用商品」を直感させるものであって、その商品の原材料、用途、品質を表すにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。そして、本件商標を「絹を原材料とした洗浄用商品」以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。

よって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「シルク」及び「SILK」の文字が「絹」を意味し、本件商標の指定商品の原材料表示として使用されており、同じく「クリーン」及び「CLEAN」の文字が「清潔な」の意味を有し、「洗浄用商品」の意味合いで使用される語であるとしても、かかる構成においては、本件商標は、特定の商品又は商品の原材料、用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の原材料、用途、品質等を表示したものと認識し理解するようなことはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、また、いずれの指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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