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Trademark Appeal Case

著名商標の包含と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90216号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4200448号商標の指定商品中「履物」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4200448号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月19日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「履物」について商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

当審が、平成16年6月3日付で商標権者に通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)本件商標は、後掲のとおり図形と文字との組合せよりなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分、文字部分もそれぞれが独立して看者の認識の対象となり得るものと認められる。そして、該構成中の文字部分「CLAUDIO VALENTINO」には、後記のとおり、イタリア国在住の「VALENTINO GARAVANI」(オランダ国在の関連企業「バレンチノ グローブ ベスローテン フェンノートシャップ社」)が「紳士・婦人服」等に使用している著名な商標「VALENTINO」の文字を含んでなるものである。また、本件商標の「CLAUDIO VALENTINO」が、一般に親しまれた特定の熟語を表すものとか、特定の人名を表すものとして本件商標の指定商品分野の取引者、需要者間に知られているとかの事情は認められない。

(2)ところで、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)について職権により証拠調べを行ったところ、下記の証拠により以下のとおりの事実を発見した。

(ア)「世界の一流品大図鑑ライフカタログVOL.1」(昭和51年6月5日株式会社講談社発行)において、「ヴァレンティノ・ガラバーニ」が、「イタリアファッション界の旗手と呼ばれ、女性を最高に美しく見せるデザイナーとして高く評価されている。」こと、及びその経歴等を紹介する内容とともに「ブラウス、セーター、ネクタイ」の商品の写真が掲載されていること。

(イ)「EUROPE一流ブランドの本(講談社MOOK第2巻)」(昭和52年12月1日株式会社講談社発行)において、「ヴァレンティノ ガラバーニ」の所有する店舗の紹介と簡単な経歴が「婦人服」の商品と共に掲載されていること。

(ウ)「服飾辞典」(昭和54年3月5日第1刷文化出版局発行)の、ヴァレンチィーノ ガラヴァーニ[Valentino Garabani、1932〜]の項に、「イタリア北部の都市(ヴォゲラ)に生まれる。17才でリセオ(中学)を中退、パリに行く。スチリストになるため、パリのサンジカ(パリ高級衣装店組合の学校)で技術を身につける。1951年、ジャン・デッセ(オート・クチュール)のもとで5年間アシスタントとして仕事をする。その後2年間、ギ・ラローシュのアシスタントをし、1958年独立、ヴァレンティーノ・クチュールの名でローマに店を開いた。このころ、イタリアのモードは世界的に有名になりつつあった。彼の最初の仕事は、フィレンツェのピッティ宮殿でのコレクションである。このコレクションは、〈白だけの服〉という珍しい演出であったが、その美しさはジャーナリストの間で評判となり、「ニューズ・ウィーク」「ライフ」「タイム」「ウィメンズ・ウェア・デイリー」各誌紙で取材、モードのオスカー賞を獲得した。1967年、ヴァレンティーノの名は世界に知れわたった。1972年には紳士物も始め、その他アクセサリー、バッグ、宝石類、香水、化粧品、家具、布地、インテリアと、その仕事の幅はたいへん広いが、すべてヴァレンティーノ独特のセンスを保っているのはみごとである。ヴァレンティーノの洋服に対する考えは、まず個性が第一で、彼のコレクションからは、デテールでなくそのエスプリをくみ取ってもらうことに重きをおく。ローマの高級住宅地、アッピア・アンティカに母親とたくさんの犬と暮らしている。仕事でパリとローマを行き来するが、世界中を旅行するなど忙しい日々である。物をつくる人は誰でも波があって、いつも傑作が続くとはかぎらないが、ヴァレンティーノは現在、ローマのオート・クチュール界で最も好調なデザイナーといえる。以前から東洋風なエキゾティシズムが好きで、時によってトルコ風、アラブ風の特色がみられるが、最近はキモノのセクシーさを1950年代のハリウッドの雰囲気に表現、あやしく美しいヴァレンティーノの世界をつくり出している。」との紹介記事が掲載されていること。

(エ)「朝日新聞」(昭和57年11月20日夕刊第3頁)において、世界の服をリードする3人のうちの1人として「バレンチノ」の紹介記事が掲載されていること。

(オ)「男の一流品大図鑑’85年版」(昭和59年12月1日株式会社講談社発行)において、「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」の文字と共に、「スーツ、ブルゾン、シャツ、ネクタイ、ベルト及びバッグ」の商品が掲載されていること。

(カ)雑誌「non‐no」1989年 No23号(平成元年12月5日株式会社集英社発行)及び「marie claire」(1996年2月1日中央公論社発行)において、「ヴァレンティノ ガラバーニ」が単に「ヴァレンティノ」と略称され、商品「婦人服」等と共に掲載されていること。

(キ)「英和商品名辞典」(1990年株式会社研究社発行)[Valentino Garavani]の項において、「イタリア RomaのデザイナーValentino Garavani(1932− )のデザインした婦人・紳士物の衣料品・毛皮・革製バッグ・革小物・ベルト・ネクタイ・アクセサリー・婦人靴・香水・ライター・インテリア用品など。Roma,Firenze,Milanoなどにあるその店の名称はValentino(vは小文字でかくこともある)。・・・ 」との記事及びデザイナーとしての紹介記事が掲載されていること。

(ク)「世界の一流品大図鑑’93年版」(平成5年5月20日株式会社講談社発行)において、「VALENTINO」ブランドの香水が掲載されていること。

(ケ)「岩波=ケンブリッジ世界人名辞典」(1997年11月21日株式会社岩波書店発行)の[ガラヴァーニ]の項において「ヴァレンティノ Garavani,Valentino通称ヴァレンティノ Valentino(伊 1933− )服飾デザイナー・・・・」との紹介記事が掲載されていること。

同じく、[ヴァレンティノ Valentino]の項において、「ガラヴァーニ、ヴァレンティノ」を見よとの表示があること。

(3)以上の事実よりすると、「VALENTINO」「valentino」(ヴァレンティノ)「VALENTINO GARAVANI」「valentino garavani」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、VALENTINO GARAVANI氏がデザインした婦人服、紳士服、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション(装身に関する流行)関連の商品におけるデザイナーブランドとして、少なくとも本件商標の出願前において、わが国の取引者、需要者の間に広く知られていた事実が認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。

(4)他方、本件商標は、その構成中に「VALENTINO」の文字を有するものであり、前記(3)において認定したとおり、「VALENTINO」は、周知、著名なものであるから、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「VALENTINO」の文字部分に自ずと注意を惹かれ強く印象づけられるものと認められる。そして、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されている被服等と同じファッション関連の商品である。

そうすると、「VALENTINO」の文字を含む本件商標を、その指定商品について使用した場合、取引者、需要者をして、周知、著名である引用商標を連想させ、本件商標が付された商品が、引用商標の一種ないし兄弟ブランド、ファミリーブランドであるかの如く誤認し、その商品があたかも上記デザイナーあるいは、同人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

なお、この取消理由は、商標法第43条の9第1項(職権による審理)の規定に基づくものである。

4 当審の判断

上記3の取消理由について、期間を指定して商標権者に意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、この取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この理由により、登録異議の申立てに係る指定商品(「履物」)について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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