Trademark Appeal Case
称呼類似と清濁音の微差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90902号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4248781号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年2月10日に登録出願され、「ササピー」「SASAPY」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立の理由の要旨
登録異議申立人の所有する「SAZABY」「サザビー」の各文字を上下二段に書してなる商標は、同人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第3 当審における取消理由の通知
当審における平成16年6月17日付け取消理由通知は、下記のとおりである。
記
本件登録第4248781号商標(以下「本件商標」という。)は、「ササピー」の片仮名文字と「SASAPY」の欧文字とを上下二段に書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人「株式会社 サザビー」(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証を総合勘案すると、同人は、昭和47年(1972年)4月26日の会社設立以来、特定の語義を有しない造語で、かつ、同人の商号の略称でもある「サザビー」の文字又は英語表記の略称である「SAZABY」の文字よりなる商標(以下一括して「引用商標」という。)を自己の取り扱いに係る商品「かばん類、袋物」等について長年に亘って使用してきた結果、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、わが国の取引者、需要者の間に広く知られていたとみるのが相当である。
加えて、申立人は、日用雑貨、家具、被服そして飲食店等多角経営を積極的に展開している企業であることが認められる。
しかして、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標及び引用商標は、前記のとおり、前者が「ササピー」と「SASAPY」の各文字を上下二段に書してなり、後者が「サザビー」又は「SAZABY」の文字を横書きしてなるところ、両者の片仮名文字において、「ササピー」と「サザビー」とは、共に三文字構成で語頭文字の「サ」を共通にし、それに続く「サ」と「ザ」の文字及び「ピー」と「ビー」の文字とに差異を有するものであるが、これとても「サ」の文字に濁音符( ゙)の有無の差異及び「ヒ」の文字に半濁符音( ゚)と濁音符( ゙)の差異を有するのみであるから、両者を時と処を異にして観た場合には、彼此外観上相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その称呼においても、語頭音の「サ」音を共通にし、第2音の「サ」音と「ザ」音及び第3音の「ピー」音と「ビー」音の相違があるにしても、その差異は、清音と濁音及び半濁音と濁音の微差にすぎないことから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が極めて近似する称呼上類似の商標と認められる。
そして、本件商標の指定商品と申立人の取り扱う前記商品とは、需要者層を共通するこが多い商品同士と認められる。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用するとき、これに接する取引者・需要者は、引用商標を容易に連想・想起し、該商品が恰も申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
第4 商標権者の意見
商標権者は、上記「第3」の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
第5 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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