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結論

勝訴(請求認容)

商標「フリーナンバー」のフリーナンバーの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2003−90490(T2003−90490/J7))

審判番号
異議2003−90490(T2003−90490/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フリーナンバー」
争点(論点)
フリーナンバーの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第38類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2003−90490(T2003−90490/J7)・異議)は、本件商標「フリーナンバー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フリーナンバーの識別力」です。指定商品・役務は第38類に属します。特許庁は「登録第4672940号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4672940号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4672940号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「フリーナンバー」と「FreeNumber」の各文字を1字分の間隔を置いて一連に書してなり、平成14年7月31日に登録出願、第38類「電話による通信,電子計算機端末による通信」を指定役務として、同15年5月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

3 当審が通知した取消理由

当審は、平成16年7月6日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は、要旨次のとおりの取消理由により商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものと認める旨通知した。

<取消理由>

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「フリーナンバー」について、以下の事実が認められる。

(1)通信役務の提供者が「フリーナンバー」の語を使用している事実

「1997年3月21日付け日経産業新聞」(甲第17号証)及び「1997年3月20日付け日経新聞」(甲第18号証)に、NTT移動通信網(NTTドコモ)が着信者が通話料を払う「フリーナンバー」を設定できるサービスを5月1日から始める旨の記載があり、1997年3月22日付け毎日新聞大阪朝刊10頁には、NTT関西移動通信網(NTTドコモ関西)が「フリーナンバー」サービスを5月1日から開始する旨が、1997年3月21日付け日刊工業新聞6頁には、NTT移動通信網(NTTドコモ)とNTT関西移動通信網(NTTドコモ関西)がそれぞれ「フリーナンバー」サービスを5月1日から開始する旨の記載があること。また、世界各国から同じ番号で料金着信払いを利用できる「ユニバーサルフリーナンバー」について、1996年11月27日付け日刊工業新聞9頁に、KDDが1996年12月から登録の受付を開始する旨の記載があり、NTTコミュニケーションズの平成11年11月12日付け「News Release」(http://www.ntt.com/NEWS_RELEASE/1999news/news/news99/9911/1112.html)に同社がユニバーサルフリーナンバーを提供する旨の記載があること。

(2)通信役務の取引者・需要者が「フリーナンバー」の語を使用している事実インターネット上の「グルメ検索サイト『ぐるめピタ』」のサイト情報(甲第6号証)に「ご予約は通話料のかからないこちらのフリーナンバーでおかけください。」の記載があり、「Aoyama-capitai co.,ltd」のサイト情報(甲第7号証)に「フリーナンバー(ダイヤル直通で通話料はかかりません)で(紛失・盗難受付)デスクへご連絡下さい。」の記載があり、「GMO -Global MediaOnline」のサイト情報(甲第14号証)に「フリーナンバー877-877-BOXX(2699)、または512-835-0400(北アメリカ以外から)に連絡のこと。」の記載があること。

以上の事実よりすれば、本件商標の指定役務に係る通信の分野において、少なくとも本件商標の登録査定時には「フリーナンバー」は「着信者側に課金される電話通信サービス」を指称する語として実際に使用されていたことが認められ本件商標に係る役務の取引者・需要者は、「フリーナンバー」が前記サービスを意味する語であると認識していたものと判断できる。

そうとすれば、本件商標は、その構成を前記のとおり「フリーナンバー」の片仮名文字とその英語表記と容易に理解できる「FreeNumber」の欧文字とを並記してなるにすぎないから、これをその指定役務に使用した場合、これに接した取引者・需要者は、「着信者側に課金される電話通信サービス」を表したものと理解する以上に、自他役務の識別標識とは認識しないものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定役務中着信者側に課金される電話通信サービスに使用するときは、役務の質を表示するものであり、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

前記3の取消理由の通知に対し、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前記3の取消理由により、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消す。

よって、結論のとおり決定する。

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