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Trademark Appeal Case

著名商標の包含と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90713(T2003−90713/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4695721号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4695721号商標(以下、「本件商標」という。)は、「カップ麺の達人」の文字を標準文字で表してなり、平成14年12月17日に登録出願、第30類「即席中華そばのめん」を指定商品として、平成15年8月1日に設定登録されたものである。

2 取消理由通知(要旨)

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出した証拠によれば、申立人は、平成6年9月に「麺の達人」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)を使用した袋入りの即席麺を、次いで、同8年10月にはカップ麺をそれぞれ販売を開始した(甲第3号証の1)。これらの袋入りとカップ麺を併せた「麺の達人」の即席麺の売上高は、平成7年度から同14年度8年間で430億円を超えており(甲第4号証)、「麺の達人」(即席麺)のテレビCM宣伝費は、平成6年度から平成14年の9年間で約33億円であった(甲第13号証)。また、例えば、2001年(平成13年)2月27日付け「日経産業新聞」に「・・・日清食品の「麺の達人」・・・ヒット商品となっている。」と記載されている(甲第14号証の15)ことが認められる。

以上の事実を総合すれば、平成6年9月に袋入りが、カップ麺が同8年10月にそれぞれ販売が開始された「麺の達人」の即席麺は、それ以降継続して販売されていて、平成13年前半には即席麺の中で人気商品となっている旨紹介された事実があり、その高い売上実績、宣伝広告の実績からすると、引用商標は、本件標の登録出願の時には、申立人の商標として取引者、需要者の間に広く認識され、著名であったものと認められる。

そして、本件商標は、上記のとおり「カップ麺の達人」の文字よりなるものであって、その構成中に申立人の上記著名な引用商標と同一の文字が包含されていて、かつ、申立人の引用商標と同一といい得る商品に使用されるものであることを併せて考慮すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、構成中の「麺の達人」の文字に着目し、これより直ちに引用商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、その登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成16年6月16日付けで、前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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