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Trademark Appeal Case

複合語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90050(T2004−90050/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4720456号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4720456号商標(以下「本件商標」という。)は、「アースアクア」の文字を標準文字とし、平成15年2月25日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する、「アクア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録された登録第2721640号商標(以下「引用商標1」という。)及び「Aqua」の欧文字と「アクア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録された登録第4647280号商標(以下「引用商標2」という。)と指定商品を同じくし、称呼において類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を受けられないものである。

3 当審の判断

本件商標は、「アースアクア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同大・同間隔に纏まりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「アースアクア」も格別冗長に亘るともいえず淀みなく一連に称呼し得るものである上、特定の観念を有しない一種の造語とみるのが相当であるから、「アース」の文字が商標権者の名称の略称として広く認識されているとしても、かかる構成において、殊更、「アクア」の文字部分が前記「アースアクア」の文字から独立して自他商品識別機能を果たすものとは認められない。

他方、引用商標1は「アクア」、引用商標2は「Aqua」「アクア」の文字に相応し、いずれも「アクア」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「アースアクア」の称呼と引用各商標より生ずる「アクア」の称呼とは、「アース」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。また、本件商標と引用各商標とは、外観において区別し得る差異を有するものである。

そうしてみると、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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