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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アースアクア」の複合語の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2004−90050(T2004−90050/J7))

審判番号
異議2004−90050(T2004−90050/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アースアクア」
争点(論点)
複合語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90050(T2004−90050/J7)・異議)は、本件商標「アースアクア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4720456号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4720456号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4720456号商標(以下「本件商標」という。)は、「アースアクア」の文字を標準文字とし、平成15年2月25日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成15年10月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する、「アクア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年1月21日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録された登録第2721640号商標(以下「引用商標1」という。)及び「Aqua」の欧文字と「アクア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月7日に登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳」を指定商品として、平成15年2月21日に設定登録された登録第4647280号商標(以下「引用商標2」という。)と指定商品を同じくし、称呼において類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を受けられないものである。

3 当審の判断

本件商標は、「アースアクア」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同大・同間隔に纏まりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「アースアクア」も格別冗長に亘るともいえず淀みなく一連に称呼し得るものである上、特定の観念を有しない一種の造語とみるのが相当であるから、「アース」の文字が商標権者の名称の略称として広く認識されているとしても、かかる構成において、殊更、「アクア」の文字部分が前記「アースアクア」の文字から独立して自他商品識別機能を果たすものとは認められない。

他方、引用商標1は「アクア」、引用商標2は「Aqua」「アクア」の文字に相応し、いずれも「アクア」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「アースアクア」の称呼と引用各商標より生ずる「アクア」の称呼とは、「アース」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、全体として特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるものであるから、観念において比較することはできない。また、本件商標と引用各商標とは、外観において区別し得る差異を有するものである。

そうしてみると、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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