Trademark Appeal Case
立体商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2003−90858(T2003−90858/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4715088号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成14年12月6日に立体商標として登録出願され、第2類ほか15区分にわたる商品区分に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲の(2)のとおりの構成よりなり、2000年11月6日に国際登録、我が国については、第6類ほか7区分にわたる商品区分に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月29日に設定登録された国際登録第761601号商標(以下「引用商標」という。)とロボット型立体商標の外観において類似するものであり、その指定商品も類似する。
したがって、本件商標は、第7類「金属加工機械器具,陸上の乗物用の動力機械の部品」、第8類「手動利器,手動工具」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電線及びケーブル」及び第20類「工具箱(金属製のものを除く。)」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、別掲の(1)又は(2)のとおり、いずれも「人型のロボット」といい得る図形よりなるものであるが、これらは、頭部、顔部 胴部、腕部、手部、脚部、足部などの各構成部位において大きく相違するものであり、全体から受ける印象が著しく異なるものであるから、これらを離隔的に観察しても、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と称呼、観念においてはもとより、外観においても類似するものではないと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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