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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RARE’S HISTORICA」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2003−90844(T2003−90844/J7))

審判番号
異議2003−90844(T2003−90844/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RARE’S HISTORICA」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90844(T2003−90844/J7)・異議)は、本件商標「RARE’S HISTORICA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4712232号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4712232号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4712232号商標(以下「本件商標」という。)は、「RARE’S HISTORICA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年1月7日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4709575号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年6月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月12日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、外観上分離されているばかりでなく、「レアーズヒストリカ」の称呼は冗長な部類に属するものであることから、時として、「レアーズ」とも略称されるといえる。一方、引用商標は、「RARE」と図形とからなるものであるから、「レアー」と称呼されることは明らかである。

そうとすれば、両称呼は、語尾における「ズ」の音の有無の差異のみである。そして、この「ズ」の音は、母音として最も弱く響く「u」をその母音とするので、響きの弱い音であり、しかも、聴者の最も注意を惹きにくい語尾に位置しているため、本件商標の称呼に殆ど影響を与えることがないものである。

したがって、両者を一連に称呼した場合には、称呼上相紛らわしい類似の商標であり、指定商品も相互に抵触しているものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号について

引用商標は、本件商標の出願前から、わが国において周知著名なものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号にも違反して登録されたものである。

(4)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、「RARE’S」と「HISTORICA」の文字との間に特に軽重の差はなく、これより生ずる「レアーズヒストリカ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「RARE’S」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「レアーズヒストリカ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「レアーズ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「レアーズ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人が引用商標の周知・著名性を立証するものとして提出しているインボイスの写し(甲第3号証)と各国の登録リスト(甲第4号証)のみをもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号にも該当する旨の申立人の主張は採用できない。

(3)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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