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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と造語の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90860(T2003−90860/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4716800号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4716800号商標(以下「本件商標」という。)は、「automax」の文字と「オートマックス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「MAX」の文字と「マックス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録された登録第4434791号商標(以下「引用商標」という。)とは、「マックス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は外観上まとまりよく、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体的に表されていて、これより生ずると認められる「オートマックス」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「auto」及び「オート」の文字部分が「自動の、自動的」の意味を有するとしても、かかる構成においては商品の品質、性能を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「オートマックス」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「マックス」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、本件商標より生ずると認められる「オートマックス」の称呼と引用商標より生ずると認められる「マックス」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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