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Trademark Appeal Case

記述的外国語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−68001(T2004−68001/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第707931号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第707931号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、1998年(平成10年)7月22日付けでFranceにおいてした商標登録に基づいて1999(平成11)年1月15日を国際登録の日とし、2003(平成15)年1月30日付けの事後指定により、第3類「Slimming cosmetic products for nonmedical use.」を指定商品として、平成15年11月14日に設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、英文字で「CONCENTRE MINCEUR J−14」と横書きしてなるものであり、それは、「濃縮物」、「エキス」の意味を有するフランス語である「CONCENTRE」、「細さ」の意味を有するフランス語である「MINCEUR」及び英文字(仏文字)、記号並びに数字からなる「J−14」を結合してなるものであることは、何人も異論のないところと存ずる。

しかるに、本件商標をその指定商品との関係からみるに、「CONCENTRE(コンサントレ)」の語は、「美容液」を意味する語として、その指定商品について使用され、認識されているものである。また、その指定商品中には美容液、ジェル等のように、痩身を目的とした肌を引き締める効果を有する商品が存し、普通に流通しているところ、「MINCEUR(マンスール)」の語は、「肌等を引き締める効果を有する商品」の意味合いを有し、美容液、ジェル等の指定商品について、商品の品質を表示する語として普通に用いられ、認識されているものである。

したがって、「CONCENTRE(コンサントレ)」と「MINCEUR(マンスール)」とを結合した「CONCENTRE MINCEUR(コンサントレ マンスール)」の語からは、「肌等を引き締める効果を有する美容液」を認識させるに止まるものである。

さらに、「J−14」は、英文字(仏文字)、記号及び数字からなり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章にすぎないものである。

してみると、本件商標「CONCENTRE MINCEUR J−14」をその指定商品に使用するときは、「J−14」印の「肌等を引き締める効果を有する美容液」の意を直感させるから、単に商品の用途、品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。

また、これを「肌等を引き締める効果を有する美容液」以外の指定商品に使用するときは、恰も、該商品が「肌等を引き締める効果を有する美容液」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。

したがって、本願商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CONCENTRE MINCEUR J−14」の文字を横書きしてなるところ、当該構成中、「CONCENTRE」の文字が「濃縮物、エキス」の意を有するフランス語であり、また、「MINCEUR」の文字が「細さ」の意を有するフランス語であり、さらに、「J−14」が英文字(仏文字)、記号及び数字からなり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章にすぎないとしても、これらを一連に表示してなる本件商標が本件指定商品「Slimming cosmetic products for nonmedical use.」について、直ちに、登録異議申立人主張のような商品の品質、原材料等を具体的に表示したものとして需要者に理解されるとは認め難いものである。

また、これが上記指定商品について、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示した文字よりなるものとはいい難く、自他商品識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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