sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−68002(T2004−68002/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際登録第785573号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第785573号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、2002(平成14)年3月26日付けでFinlandにおいてした商標登録出願に基づいて2002(平成14)年6月17日を国際登録の日として、第9類「Laboratory apparatus and instruments;surveying machines and apparatus;photographic machines and apparatus;cinematographic machines and apparatus;optical apparatus and instruments;weighing machines and apparatus;measuring machines and instruments;life−saving and laboratory apparatus and instruments;automatic vending machines and mechanisms for coin−operated apparatus;cash registers,calculating machines,fire−extinguishing apparatus.」、第36類「Insurance;capital investments;exchanging money;loans[financing services].」、第38類「Telecommunications;expert and consultation services in the field of electronic communication and telecommunications;supervision and monitoring of telecommunication networks and systems.」及び第42類「Computer programming;research,expert,development,design,testing and consultancy services of information technology,databases,computer programmes,computer programming and information systems;research,development,design and testing services of electronic communication and also in the field of telecommunications;expert,consultation,testing,research,development and design services regarding databases,sound,data,image,video and information processing;research,development,design and testing of identification and encryption system related to data communications;research,development,design and testing of electronic signatures;providing online information in the field of computer programming,computer programmes,database design and user interface design;installation,maintenance,updating,rental and licensing of computer programmes,applications and databases;control services of computer systems;design,development and updating of computer network security systems.」を指定商品及び指定役務として、平成15年11月14日に設定登録がされたものである。

2 引用商標

(1)引用商標の構成

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第4366828号商標(以下「引用商標1」という。)は別掲(2)に、登録第3307524号商標(以下「引用商標2」という。)は別掲(3)に、登録第4610322号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第3097887号商標(以下「引用商標27」という。)は別掲(4)に、登録第3294158号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第4329814号商標(以下「引用商標5」という。)は別掲(5)に、登録第4338049号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第3097888号商標(以下「引用商標28」という。)及び登録第3133701号商標(以下「引用商標29」という。)は別掲(6)に、登録第3307525号商標(以下「引用商標7」という。)は別掲(7)に、登録第3294155号商標(以下「引用商標8」という。)は別掲(8)に、登録第4755061号商標(以下「引用商標9」という。)は別掲(9)に、登録第3294156号商標(以下「引用商標10」という。)は別掲(10)に、登録第3307527号商標(以下「引用商標11」という。)は別掲(11)に、登録第4338039号商標(以下「引用商標12」という。)は別掲(12)に、登録第3294159号商標(以下「引用商標13」という。)、登録第2683264号商標(以下「引用商標30」という。)及び登録第2694628号商標(以下「引用商標31」という。)は別掲(13)に、登録第4013868号商標(以下「引用商標14」という。)、登録第3307573号商標(以下「引用商標32」という。)及び登録第4133306号商標(以下「引用商標33」という。)は別掲(14)に、登録第4365609号商標(以下「引用商標15」という。)は別掲(15)に、登録第4365610号商標(以下「引用商標16」という。)は別掲(16)に、登録第2499629号商標(以下「引用商標17」という。)は別掲(17)に、登録第2591150号商標(以下「引用商標18」という。)、登録第2634741号商標(以下「引用商標19」という。)、登録第2645695号商標(以下「引用商標21」という。)、登録第2653956号商標(以下「引用商標22」という。)、登録第2653957号商標(以下「引用商標23」という。)、登録第2683275号商標(以下「引用商標24」という。)及び登録第3097885号商標(以下「引用商標25」という。)は別掲(18)に、登録第2642805号商標(以下「引用商標20」という。)は別掲(19)に、そして、登録第3097886号商標(以下「引用商標26」という。)は別掲(20)に、それぞれ示すとおりの構成からなるものである。

(2)引用商標の詳細情報

(ア)商品及び役務の両方を指定しているもの

上記(1)の引用商標のうち、引用商標1は平成10年2月13日に、引用商標5は同年3月3日に、引用商標12は同年3月23日に、引用商標6は同年3月27日に、引用商標15及び引用商標16は同年5月18日に、引用商標3は同13年4月25日に、引用商標9は同14年12月25日に、それぞれ登録出願、いずれも商品区分第9類及び役務区分第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務をそれぞれ指定して、引用商標5は同11年10月29日に、引用商標6及び引用商標12は同年11月26日に、引用商標15及び引用商標16は同12年3月3日に、引用商標1は同年3月10日に、引用商標3は同14年10月4日に、引用商標9は同16年3月12日に、それぞれ設定登録されたものである。

(イ)役務のみを指定しているもの

上記(1)の引用商標のうち、引用商標2、引用商標4、引用商標7、引用商標8、引用商標10(特例商標)及び引用商標13はいずれも平成4年9月30日に、引用商標11は同年10月27日に、引用商標14は同6年8月15日に、それぞれ登録出願、いずれも役務区分第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定して、引用商標4、引用商標8、引用商標10及び引用商標13はいずれも同9年4月25日に、引用商標2、引用商標7及び引用商標11は同年5月16日に、引用商標14は同年6月20日に、それぞれ設定登録されたものである。

(ウ)商品のみを指定しているもの

(a)書換登録がされていないもの

上記(1)の引用商標中、指定商品のみを指定したものの中で、引用商標30及び引用商標31はいずれも平成3年11月28日に、引用商標18、引用商標19、引用商標21、引用商標22及び引用商標24はいずれも同年12月27日に、引用商標25、引用商標26、引用商標27、引用商標28及び引用商標29はいずれも同4年9月30日に、引用商標32及び引用商標33はいずれも同6年8月15日に、それぞれ登録出願、引用商標25、引用商標29及び引用商標32はいずれも商品区分第9類に、引用商標31は商品区分第11類に、引用商標21は商品区分第13類に、引用商標26、引用商標27、引用商標28及び引用商標33はいずれも商品区分第16類に、引用商標22は商品区分第17類に、引用商標19は商品区分第21類に、引用商標18は商品区分第22類に、引用商標24は商品区分第25類に、引用商標30は商品区分第26類に、それぞれ商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定して、引用商標18は同5年10月29日に、引用商標19は同6年3月31日に、引用商標21及び引用商標22は同年4月28日に、引用商標24及び引用商標30は同年6月29日に、引用商標31は同年9月30日に、引用商標25、引用商標26、引用商標27及び引用商標28はいずれも同7年11月30日に、引用商標29は同8年3月29日に、引用商標32は同9年5月16日に、引用商標33は同10年4月10日に、それぞれ設定登録、その後、引用商標18は同15年5月27日に、引用商標19は同年12月24日に、引用商標22は同16年1月27日に、引用商標21は同年2月17日に、引用商標24及び引用商標30は同年3月16日に、引用商標31は同年4月27日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(b)書換登録がされているもの

上記(1)の引用商標中、指定商品のみを指定したものの中で、引用商標17は平成1年3月27日に、引用商標20及び引用商標23はいずれも同3年12月27日に、それぞれ登録出願、引用商標17は同5年1月29日に、引用商標20は同6年3月31日に、引用商標23は同年4月28日に、それぞれ設定登録、その後、引用商標17は同15年1月21日に、引用商標20は同年12月24日に、引用商標23は同16年1月27日に、それぞれ商標権存続期間の更新登録がされ、また、商品の区分及び指定商品については、引用商標17は同15年7月16日付けで第16類に、引用商標20は同16年5月26日付けで第14類及び第34類に、引用商標23は同年6月16日付けで第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換の登録がされたものである(以下、これらをまとめていうときには、「引用商標」という。)。

3 登録異議の申立ての理由

(1)理由の概要

(ア)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、申立人(マスターカード インターナショナル インコーポレーテッド)が所有する一連の円図形を含む引用商標(33件)と類似しており、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは範囲を同じくするので、本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(イ)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、それぞれの円を横一列上に3分の1ぐらい重なるようにして並べた図形及び欧文字MERIDEAからなるが、これは著名な申立人の引用商標又は社名を看者に強く連想させるものである。

(2)具体的理由

申立人は、世界最大手のクレジットカード会社であり、本件商標の登録出願日である平成14(2002)年3月26日をかなり遡る時点から、我が国において既に著名であったことは株式会社小学館発行の最新英語情報辞典(昭和58年1月10日発行)に記述があることからも明らかである(甲第35号証)。

さらに、申立人は、本件商標の構成と同様に同大の円を横一列に配置し、少し重ね合わせた引用商標を、本件商標の役務と抵触する「資金の貸付け」の分野において多数所有している(甲第2号証ないし甲第17号証)。

申立人は、「資金の貸付け」の分野以外にも本件商標と同様の構成からなる同大の円を横一列に配置し、少し重ね合わせた引用商標のシリーズを所有しており(甲第18号証ないし甲第34号証)、申立人の引用商標は、クレジットカード、新聞、雑誌、テレビ、街中の看板等あらゆるところで使われており、取引者・消費者のみならず、申立人と直接取引をしていない人々も、必ず目にしたことがあるといっても過言ではない。

申立人にとって、「同大の円を横一列に配置し、円の端部分約1/3を重ね合わせた図」は、クレジットサービスを含む「資金の貸付け」や、その他の商品・役務を提供する申立人のシンボルであり、この独特の標章を市場に先駆けて使用し、かつ、これを一般に広く普及させたのは、申立人の多年に亘る勤勉な努力の結果である。

「同大の円を横一列に配置し、円の端部分約1/3を重ね合わせてなるデザイン」及び「MERIDEA」よりなる本件商標は、申立人のシンボル的商標である引用商標に類似しているので、申立人と本件商標の権利者との間に、恰も協力関係があるかの如く認識されてしまう可能性は大きい。

さもなければ、本件商標は、申立人が新たに作り出した「同大の円を横一列に配置し、円の端部分約1/3を少し重ね合わせた図」シリーズ標章のニューバージョンの一つであるかのようにも誤解されかねない。

さらに、本件商標の指定役務は、申立人の提供する最重要な役務「資金の貸付け」と完全に抵触するものである。申立人が提供する商品・役務を利用している消費者、あるいは、申立人が提供するサービスを全く利用していない消費者も、本件商標と引用商標とに時と所を同じくして(異議決定注:「時と所を異にして」の誤記と推認する。)接した場合、本件商標の存在は、消費者等に混乱・誤解を招くに違いない。世界で、そして、日本全国に広く流通し、メジャーなクレジットカードといえば、「マスターカード」が代表例に挙げられるほど、申立人の提供するサービスは、社会に浸透している(甲第36号証及び甲第37号証)。

本件商標の権利者により提供された商品・役務が恰も申立人の提供によるもの、あるいは、申立人と関連を有する者の商品・役務であるかのように誤解されることは、申立人にとって名誉及び信用の毀損となり、また、申立人あるいは申立人と関係のある子会社等の商品・役務であるとの錯覚から一般消費者が本件商標の権利者による商品・役務を利用するようなことがあれば、これは消費者にとって多大な損害であり、不利益となる。

申立人は、長年に亘り消費者から信頼されている会社であり、また、信頼に足るよう常に誠心誠意の努力を払ってきたものである。このように細心の努力をしつつ、申立人は、その営業規模により種々の業務を世界的に展開していることからすれば、本件商標との間に前記誤解を生じさせる事態を生ずることは否めない。申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品・役務であるかの如く、その出所について消費者に混同させることは明らかである。

また、申立人のような大手クレジットカード会社の商標を模して、「資金の貸付け」等の役務を提供する合法・非合法的な会社が後を絶たないクレジットサービス業界で、誤解を招くようなイメージが出現することは、世界的に著名な申立人にとって、信用・信頼へのダメージにもなる。消費者に対するイメージについて、申立人のような企業がいかに力を注いでいるか、また、イメージの些細な紛らわしさから発展して多大なマイナスイメージが発生するおそれがあることも十分に考慮されるべきである。特に、企業が著名であればあるほど、一点たりといえども、紛らわしい類似商標がもたらすイメージの被害は、はかり知れないものがある。

消費者を含む一般の人々に広まっている先行イメージが本件商標を目にした人々のイメージに当てはめられてしまうことは自然の成り行きである。

よって、観念・外観において、本件商標と引用商標は、類似することは疑いの余地がない。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、左上段に、同じ大きさの三つの正円を横等分にずらして重ね、それより認識される5つの房状部からなる一個の幾何図形(該房状部のうち、両外房は黒塗りされ、両内房は灰色塗りされ、中央の凸レンズ状の一房は白抜きされている。なお、該凸レンズ状の一房の頂点部分及び底点部分に見られる極小な扇形状図形はいずれも黒塗りされている。)を配する一方で、その下段には、やや斜交いとなるような位置に「MERIDEA」の欧文字(いずれもやや丸味を帯びた態様で表されている。)を横書きした構成よりなるものである。

これに対し、引用商標1ないし引用商標7、引用商標13ないし引用商標33は、重ねて配した二つの正円の左右に施されたそれぞれの色彩等が各々異なる点を除けば、いずれも全て同一の構成よりなるものである。

そして、引用商標1ないし引用商標7、引用商標13ないし引用商標33の外観は、いずれも同じ大きさの二つの正円の一部を特定の位置で重ね、その重合部に幾つかの横縞(スリット)を施した構成(以下、この図形を単に「双子様円図形」という。)よりなるものである。

引用商標8は、四隅を丸めた縦長長方形輪郭内にあって、上部に、世界地図の模様を白抜きした黒塗りの横長楕円形図形を配し、その下部に、「MasterCard」の欧文字を白抜きした前記双子様円図形を配した構成よりなるものである。

引用商標9は、前記双子様円図形中の上部に横書きした「MasterCard」の欧文字を、その下部に横書きした「Electronic」の欧文字をそれぞれ白抜きで配した構成よりなるものである。

引用商標10ないし引用商標12は、前記双子様円図形内に横書きした「MasterCard」の欧文字をいずれも白抜きした構成よりなるものである。

そこで本件商標と各引用商標とを比較するに、両者は、上記したとおりの構成よりなるから、外観構成及び印象において明らかな差異を有するだけでなく、一般人が通常の注意力をもってすれば、当該差異は容易に認識し把握し得るものであり、互いに見誤るおそれはなく、本件商標と各引用商標とは、外観上判然と区別し得るものと認められる。

次に、本件商標は、その構成中の「MERIDEA」の欧文字に相応し、「メリディア」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。

これに対し、引用商標8ないし12よりは、「MasterCard」の欧文字に相応し、「マスターカード」の称呼を生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。

なお、引用商標8中の世界地図の模様は、役務の提供ないし取引の場所を暗に示したものといえるから、自他役務識別力を有しないとみるのが相当であり、同様に、引用商標9中の「Electronic」の欧文字は、「電子の」等の意を有する語であって、その指定商品について商品の品質等を表示するものと認められるから、自他商品識別力を有しないものとみるのが相当である。

してみると、仮に、申立人主張のように、引用商標8ないし12が申立人のクレジットサービスを含む「資金の貸付け」その他の役務に用いられる商標として我が国の取引者、需要者間において広く認識され、「マスターカード」のマークの観念及び「マスターカード」の称呼を生ずるということができたとしても、本件商標から「マスターカード」の称呼及び「マスターカード」のマークの観念を生じない以上、本件商標と引用商標8ないし12とは、外観のみならず称呼、観念において互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、他に、両者が類似すると判断すべき格別の理由は見当たらない。

一方、引用商標中の引用商標1ないし7、及び引用商標13ないし33は、申立人提出の全証拠を見ても、これらが申立人の「マスターカード」のマークとして我が国の取引者、需要者間において広く認識され、「マスターカード」のマークの観念を有し、かつ、「マスターカード」と称呼されていると認めるに足る証左は見出せず、本件商標と引用商標1ないし7、及び引用商標13ないし33との場合もまた、外観のみならず、称呼、観念のいずれにおいても彼此相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(2)そして、たとえ、本件商標の優先日[2002(平成14)年3月26日]ないしは国際登録日[2002(平成14)年6月17日]時点において、申立人主張の「マスターカード」のマークに係る標章(引用商標8ないし12)が申立人の業務に係る役務であるクレジットサービスを含む「資金の貸付け」その他の役務等の商標として、取引者・需要者の間において広く認識されているということができたとしても、本件商標と引用商標は、上記のとおり、判然と区別し得る非類似の商標であり、ほかに両者を結び付けて見なければならない特段の理由もないから、時と所を異にして離隔的に観察しても互いに紛れるおそれのない別異の商標というべきものである。

そうとすると、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、引用商標を連想又は想起するものとは認められず、その商品及び役務が申立人又はそれと何らかの関係を有する者の業務に係る役務又は商品であるかの如く、役務又は商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえず、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。