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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15554(T2001−15554/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「新世代加工システム」の文字を横書きしてなり、第4類及び第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願、その後、指定商品については、同13年6月11日付けの手続補正書により、第7類「金属加工機械器具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4197296号商標(以下、「引用商標」という。)は、「新世代」の漢字を横書きしてなり、平成8年11月19日登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、外観上、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって軽重の差なく、まとまりよく一体に表されているものである。そして、構成中の前半部「新世代」の文字が、新しい世代を認識させ、後半部「加工システム」の文字が、商品の加工の仕方・方法を表す場合があるとしても、「新世代加工システム」とまとまりよく一体に表された本願商標にあっては、構成文字全体が一体不可分の造語として認識、把握されるというのが相当といえるものである。また、これより生ずる「シンセダイカコウシステム」の称呼も極めて冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。その他、本願商標の構成中より「新世代」の文字部分のみを捉えて「シンセダイ」の称呼をもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうすると、本願商標からは「シンセダイカコウシステム」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「シンセダイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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