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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14249(T2002−14249/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「有線通信機械器具,搬送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,音声周波数機械器具,映像周波数機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,電子応用機械器具,遊園地用機械器具」を指定して、平成13年5月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2120274号商標は、「BEAT」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年8月11日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素、但し、ローラー式板ガラス縁押えはめ込み器を除く」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第2139465号、登録第2709065号及び登録第4136762号の各商標は、いずれも、その構成中に「Beat」あるいは「ビート」の文字を有してなり、それぞれ、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである(以下、これらの商標を総称して「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の欧文字部分には、文字の大きさや書体に多少相違するところがあるにしても、図形部分をも含めて、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであるから、該欧文字部分も一体不可分のものとして理解・認識されるものとみるのが相当である。そして、これより生ずると認められる「ビートイーキュー」の称呼もさほど冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の「BEAT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

そうとすれば、本願商標構成中の欧文字部分は、全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して、「ビートイーキュー」の称呼のみを生ずるものというべきであって、単に「ビート」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から、単に「ビート」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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