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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23155(T2002−23155/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月25日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、同14年9月18日付手続補正書により、第9類「測定器械器具,電気磁気測定器,半導体集積回路特性測定器」に補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4515461号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「スペクトラム」の文字を横書きしてなり、平成12年8月9日に登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識 ,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同13年10月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、構成中前半部の「T」字と「S」字は、これに続く「PeCTRUM」の文字の4倍角で肉厚に書してなるところ、構成中の「T」字は、その縦棒の中心部を縦に白抜きしてなる「YonderRecoil」と呼ばれるフォント(書体)で書してなること、また、これに続く「SPeCTRUM」の文字は、「スペクトル、分光」を意味する英語の「spectrum」に通じるものであるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者は、これをことさら「T」字と「SPeCTRUM」に分離して観察するとは言い難く、寧ろ、特段の意味合いを有しない一連の造語として捉えるとするのが自然であり、かつ、構成全体より生ずる「ティーエスペクトラム」又は「ティースペクトラム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ティーエスペクトラム」又は「ティースペクトラム」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「スペクトラム」の称呼及び「スペクトル、分光」の観念を生ずるとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

本願商標

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