結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8952(T2003−8952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SECRET SYSTEM」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん類,袋物」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成14年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2714842号商標は、「SECRET」及び「シークレット」の文字を二段に書してなり、平成元年7月10日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として平成8年6月28日に設定登録されたものである。
同じく登録第4475010号商標は、「シークレット」の文字を書してなり、平成12年4月27日登録出願、第18類「かばん類,袋物,原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として平成13年5月18日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、「SECRET SYSTEM」の欧文字を書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「シークレットシステム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「SYSTEM」の文字が「系統、体系」等の意味を有しているとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「シークレットシステム」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「シークレット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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