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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10909(T2002−10909/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cメディア」の文字を標準文字により書してなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成12年10月23日に登録出願されたものである。

その後、指定役務については、平成14年2月13日付け手続補正書により補正された後、当審において、同14年6月17日付け手続補正書により補正され、さらに同16年12月2日付け手続補正書により第35類「インターネット等電子計算機端末による広告・市場調査及びそれらの結果の整理または分析あるいはそれらに関する企画・助言,インターネットを利用した市場調査およびアンケートに関する情報の提供,インターネット等電子計算機端末通信のよる商品のキャンペーンの企画・運営又は開催,インターネット等電子計算機端末による世論調査・選挙の予測調査,インターネット・ファックス・電話等を介しての求人者・求職者に関する情報の提供・職業の斡旋,コンピュータデータベースへの情報の構築・編集,モニターによる市場調査の実施及びその結果の整理または分析」、第38類「報道するものに対するニュース・情報の提供,電話・ファックス・電子計算機端末による通信,テレビジョン放送,ラジオ放送」、第41類「放送番組の制作・配給」及び第42類「求人・求職情報の提供,通訳・翻訳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第3299305号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務をを指定役務として平成4年9月17日に登録出願、同9年5月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3299306号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務をを指定役務として平成4年9月17日に登録出願、同9年5月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)本願に係る指定役務のうち「モニター調査の実施及びその結果の整理または分析」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類の役務を指定したものと認めることもできない。

さらに「インターネットを利用した市場調査およびアンケート調査に関する情報の提供」である「インターネットを利用した市場調査およびアンケートに関する情報の提供」は、第35類に属する役務である。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずる「シーメディア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、欧文字一文字が役務の等級、基準等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、前半部の「C」の文字部分を省略し、後半部の「メディア」の文字部分に着目して「メディア」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シーメディア」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標A及びBは、それぞれの構成文字に相応して、「メディア」の称呼が生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「メディア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標A及びBと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由(1)は、取消しを免れない。

また、本願の指定役務について前記1のとおり補正された結果、指定役務の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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