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Trademark Appeal Case

拒絶理由解消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17807(T2002−17807/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スカール」の文字(標準文字による)を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月21日に登録出願され、指定商品については、その後、当審における同14年8月13日付け手続補正書をもって、第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第404827号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第2379457号商標(以下、「引用B商標」という。)、登録第2526559号商標(以下、「引用C商標」という。)及び登録第4403843号商標(以下、「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

先ず、引用A商標及び引用B商標の各商標権は、それらの商標登録原簿の記載によれば、前者については平成13年11月6日に存続期間満了により、後者については同14年2月28日に存続期間満了により、それぞれ消滅し、抹消の登録がされているものである。

次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用C商標及び引用D商標の各指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところであって、本願商標と引用C商標及び引用D商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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