結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20009(T2002−20009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第21類「ベビーバス」を指定商品として、平成13年11月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、「引用商標」という。)は、次のとおりである。
登録第2147641号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月4日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、同11年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本願商標は「バブチャン」の称呼を生じ、引用商標は「バーブーチャン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「バブチャン」の称呼と引用商標より生ずる「バーブーチャン」の称呼について検討するに、両称呼は、称呼の識別上重要な印象を受ける語頭と第2音において、語頭及び第2音に帯同する長音の有無の差という明らかな差異を有するものであって、本願商標の前半部「バブ」が、「バ」の音にややアクセントをおき強く発音されるのに対し、引用商標の前半部「バーブー」が、「バー」「ブー」のように個別の音を1音ずつ、はっきり発音されるものである。そして、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼したときにおいても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものといえるものである。
観念についてみても、本願商標が「バブチャン」、引用商標が「バーブーチャン」という小さい子供を呼ぶ時の愛称表現といえるものであって、両者は区別し得るといえるものである。
外観についてみても、両商標の構成が上記1及び2のとおりであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれをみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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