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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の長音・アクセントと類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20009(T2002−20009/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20009(T2002−20009/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の長音・アクセントと類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20009(T2002−20009/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音・アクセントと類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第21類「ベビーバス」を指定商品として、平成13年11月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、「引用商標」という。)は、次のとおりである。

登録第2147641号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年2月4日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、同11年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、本願商標は「バブチャン」の称呼を生じ、引用商標は「バーブーチャン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「バブチャン」の称呼と引用商標より生ずる「バーブーチャン」の称呼について検討するに、両称呼は、称呼の識別上重要な印象を受ける語頭と第2音において、語頭及び第2音に帯同する長音の有無の差という明らかな差異を有するものであって、本願商標の前半部「バブ」が、「バ」の音にややアクセントをおき強く発音されるのに対し、引用商標の前半部「バーブー」が、「バー」「ブー」のように個別の音を1音ずつ、はっきり発音されるものである。そして、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼したときにおいても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものといえるものである。

観念についてみても、本願商標が「バブチャン」、引用商標が「バーブーチャン」という小さい子供を呼ぶ時の愛称表現といえるものであって、両者は区別し得るといえるものである。

外観についてみても、両商標の構成が上記1及び2のとおりであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれをみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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