結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22344(T2002−22344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月18日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年2月17日付けの手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第813696号商標、登録第813697号商標、登録第2591162号商標、登録第2677680号商標、登録第3032247号商標、登録第4108418号商標及び登録第4299093号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである(以下、これらをまとめて『引用各商標』という。)。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、構成中「Harvest−Drive」の文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Drive」の文字部分が、「駆動装置」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は役務の品質(質)、用途等を具体的に表示したものとして直ちに理解できるものともいい難いから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字の全体に相応して、「ハーベストドライブ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当であるから、本願商標よりは「Harvest」の文字より単に「ハーベスト」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとはいうことはできない。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標中、登録第4299093号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、上記2の引用各商標をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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