結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5623(T2003−5623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドッグライフカウンセラー協会」及び「ドッグライフカウンセラー」の文字を二段に書してなり、第41類「犬のしつけ・犬の飼育方法に関する知識の教授,犬の健康に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他の犬に関するセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成14年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ドッグライフカウンセラー協会」の文字を有してなるが、商標中の「協会」の文字は、「ある目的のために会員が協力して設立・維持する会(広辞苑・発行所株式会社岩波書店・第5版689頁)」の意味があるので、これを指定する役務について使用するときは、「犬の飼育に関してカウンセリングをする人の集まり(団体名)が提供する役務」であるかの如きを認識させるから、団体との関係が明らかでない一個人が採択・使用することは需要者に誤認を与え、商取引の秩序を混乱させ、社会公共の利益に反しひいては公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「ドッグライフカウンセラー協会」及び「ドッグライフカウンセラー」の文字よりなるところ、該文字構成自体がきょう激、卑わいといえないこと明らかである。
また、本願商標は、その構成中に「協会」の文字を有するが、請求人(出願人)が提出した物件資料によれば、請求人(出願人)は、人間社会と社会動物(ペット)の良好な関係や社会環境の構築等を目的として任意に設立された団体の代表者であり、犬の飼育者に対し、適切なアドバイスをする者を「ドッグライフカウンセラー」と称し、これの育成活動も行っている事情も勘案すれば、単に一個人が採択・使用するとはいえない。
また、これを請求人(出願人)が商標として使用することが、他の法律等の制限を受けるという格別の事情もないから、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとすることもできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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