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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22944(T2002−22944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「青じそマヨ」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願、その後、指定商品については、原審おける同14年8月7日付け手続補正書により、第30類「青じそを加味してなるドレッシング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『青じそマヨ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、食品業界において、青じそを加えたドレッシングが多数取り引きされており、また、マヨネーズは、他の調味料や食材と合わせて使われる方法がよく親しまれており、ドレッシングの主なベースの一つとして、例えば『みそマヨ』、『梅マヨ』などのように使われていることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、青じそとマヨネーズを加味した商品と認識させるに止まり、単に商品の品質及び原材料を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「青じそマヨ」の文字よりなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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