結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12675(T2000−12675/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パッチケア」の文字からなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年7月7日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において『小片を貼付して手入れする商品』の意味合いを容易に理解させるから、これを指定商品中、例えば『パッチタイプの貼付式化粧品』といった上記に照応するような事項を特徴とする商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
「パッチ」の文字が「継ぎ布、継ぎはぎ」を意味し、「ケア」の文字が「介護、手入れ」を意味する語であるとしても、両者を一連に結合してなる本願商標の構成からは、熟語的意味合いは想起し得ず、漠然とした抽象的な語として認識されるにとどまるというべきであって、原審において説示する「小片を貼付して手入れする商品」といった意味合いを直ちに看取せしめるものとはいい難いものである。また、職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「パッチケア」の文字が商品の品質等を表示するために普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語からなるものというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすことができるものであり、また、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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