結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23253(T2002−23253/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「CheckMail」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月4日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、その構成中の「Mail」の文字が「コンピュータ通信網を利用して送られる伝言」の意味合いがあり、商品の品質を表したものと認められるから自他商品・役務識別機能を有するのは「Check」の文字部分にあり、これより「チェック」の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第4397602号(商標:「e−check」)、登録第4537712号(商標:「eーCHECK」)及び登録第4537730号(商標:「e−check!」)(以下、これらを総じて「引用各商標」という。)からも「チェック」の称呼を生ずるから、本願商標は、引用各商標とは「チェック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「Check」の文字と後半の「Mail」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「チェックメイル」又は「チェックメール」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Check」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「チェックメイル」又は「チェックメール」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「チェック」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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