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結論

勝訴(請求認容)

商標「サンクマイマザー THANK MY MOTHER」のメッセージ商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2003−15493(T2003−15493/J1))

審判番号
不服2003−15493(T2003−15493/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サンクマイマザー THANK MY MOTHER」
争点(論点)
メッセージ商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−15493(T2003−15493/J1)・不服)は、本件商標「サンクマイマザー THANK MY MOTHER」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メッセージ商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンクマイマザー THANK MY MOTHER」の文字を標準文字で表してなり、第14類「キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成14年8月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『おかあさんありがとう』程度の意味合いを看取させるに止まり、『母の日、母の誕生日』にこれを付したとしても、単に母親へのメッセージと認識され、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「サンクマイマザー THANK MY MOTHER」の文字よりなるところ、これが、原審説示の如きの意味合いを看取させることがあるとしても、商品の品質、特徴等を表したものといえるほど具体的、かつ、直接的に表示するものとは認めがたく、また、商品に関するメッセージとして認識されるともいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の宣伝文句等として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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