結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15493(T2003−15493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンクマイマザー THANK MY MOTHER」の文字を標準文字で表してなり、第14類「キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を指定商品として、平成14年8月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『おかあさんありがとう』程度の意味合いを看取させるに止まり、『母の日、母の誕生日』にこれを付したとしても、単に母親へのメッセージと認識され、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「サンクマイマザー THANK MY MOTHER」の文字よりなるところ、これが、原審説示の如きの意味合いを看取させることがあるとしても、商品の品質、特徴等を表したものといえるほど具体的、かつ、直接的に表示するものとは認めがたく、また、商品に関するメッセージとして認識されるともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の宣伝文句等として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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