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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30018(T2003−30018/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1029414号商標(以下「本件商標」という。)は、「MACBETH」と「マクベス」の文字を二段に併記してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和48年9月1日設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、下着、ねまき類、和服、くつ下、たび、手袋(ゴム手袋・絶縁用ゴム手袋を含む。)、えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、ゲートル、たびカバー、エプロン、おしめ、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張した。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判事件について平成15年9月9日付けでされた「被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁していないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中請求に係る商品についてその登録を取り消すべきものである」とした審決に対する審決取消請求事件(平成15年(行ケ)第446号)において、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品について使用していたから、この使用の事実を認めなかった審決の認定は誤りであり、違法として取り消されるべきである旨主張し、証拠を提出した。

4 当審の判断

東京高等裁判所においてされた審決取消の判決における認定の要旨は、次のとおりである。

本件商標の通常使用権者である株式会社互興は、予告登録前3年以内に、本件取消請求に係る指定商品中のセーター類及びワイシャツ類に該当する商品について、本件商標を使用したものと認められる。

そして、この認定について、その後、これを覆すべき新たな証拠の提出はない。

上記認定事実によれば、被請求人(商標権者)は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中のセーター類及びワイシャツ類に該当する商品について、通常使用権者が本件商標の使用をしていたことを証明し得たものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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