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Trademark Appeal Case

ハチミツ酸の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14628(T2001−14628/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「ハチミツ酸」と書してなり、第1類「化学品,人工甘味料」、第30類「調味料」を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ハチミツに含まれる酸を利用した商品』であることを容易に理解させる『ハチミツ酸』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・原材料を表示したものとして認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、前記したとおり、「ハチミツ酸」の文字を書してなるものであるところ、これよりは、全体として「ハチミツに含まれる酸」の意味を表したと理解させるものである。

2 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かに関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

(1)「天然素材にこだわった自然派手作り石鹸『はんなり石鹸』」のホームページ(http://www.cfg-fin.com/hannari/)上において、「マロウのはちみつ石鹸」の項中に「着目した成分 ポリフェノール、糖類、グルコン酸(ハチミツ酸)」の記載があること。(http://www.cfg-fin.com/hannari/sold.html#MMH001)

(2)日本経済新聞が提供する「NIKKEI Press Release」のホームページ(http://release.nikkei.co.jp/index.cfm)上において、「常盤薬品、清涼飲料水『トキワ高麗人参』をリニューアル」の項中に、「バランスのとれた10種類のビタミン群、12種類のミネラル群や腸内環境を整えるグルコン酸(ハチミツ酸)を含みます。」の記載があること。(http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=67234)

(3)「高品質豆腐工房 かむろ」のホームページ(http://www.kamuro.com/tofu_index.htm#LINK INDEX)上において、「豆腐の基本凝固剤」の項中で、「自然界にもともと存在するさわやかな味のする「酸」でハチミツ酸ともいいますが、」の記載があること。(http://www.kamuro.com/naze_nigari.htm)

(4)「じゃらん」のホームページ(http://www.jalan.net)上において、「全国観光スポットガイド」のホームページ中の「プラムガーデン オカハタ」を紹介するページ中で「その直営農園で栽培された梅の商品を多種取り揃えておりキシリトール、トレハロース、グロコン酸(ハチミツ酸)の機能性をよりアップし、健康食品として安全で安心して食べることができる商品造りを行っている。」の記載があること。(http://www.jalan.net/kanko/SPT_172004.html)

(5)「サイバーキャンパス『鷹山』」のホームページ(http://syllabus-pub.yz.yamagata-u.ac.jp)上において、「にがり」の項中で「豆腐をつくるときの凝固剤です。塩化カルシウム、塩化マグネシウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、グルコノデルタラクトン(はちみつ酸)などが使われます。」の記載があること。(http://syllabus-pub.yz.yamagata-u.ac.jp/amenity/Knowledge.asp?DSN=Electrochem&nKnowledgeID=2913

http://www.nhk.or.jp/gatten/archive/2002q3/20020911.html)

(6)「る・じゃるだん」のホームページ(http://kataekubo.chu.jp)上において、「蜂蜜の酸(グルコン酸)には自分よりすっぱいもの(酢など強い酸)が混ざると,相手のすっぱさを和らげる効果がある。」の記載があること。(http://kataekubo.chu.jp/honeyhouse.html)

(7)「NHKオンライン」のホームページ(http://www.nhk.or.jp/)上において、「ためしてガッテン」のホームページ中の「はちみつ!料理活用術」の項中で「はちみつの酸(グルコン酸)には自分よりすっぱいもの(強い酸)が混ざると、相手のすっぱさを和らげる力(緩衝性)がある。」の記載があること。(http://www.nhk.or.jp/gatten/archive/2002q3/20020911.html)

3 上記1及び2によれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ハチミツ酸を使用した商品」の意味をもって、商品の品質、原材料を表示したものと理解、認識するに止まるものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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