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Trademark Appeal Case

称呼と役務の質の誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23282(T2002−23282/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日立技術情報サービス」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年7月12日付け手続補正書をもって、第35類、第41類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『技術の情報を提供するサービス(役務)』を認識させる『技術情報サービス』の文字を有するものであるから、これを該文字に照応する役務『技術に関する情報の提供』以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「日立技術情報サービス」の文字を書してなるところ、その構成中の「技術情報サービス」の文字からは、直ちに原審において説示する意味合いを認識させるものとは認められないばかりでなく、該「技術情報サービス」の文字自体が様々な役務について使用されている取引界の実情を考慮すると、本願商標をその指定役務中「技術に関する情報の提供」以外の役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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