Trademark Appeal Case
指定商品の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−8388(T2002−8388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「AVANCE」の文字(標準文字)よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定して、平成12年8月1日に登録出願、その後、指定商品については、同13年11月12日付け提出の手続補正書をもって、第5類「衛生包帯,ガーゼリント布,医療用リント布,ガーゼ付ばんそうこう,医療用詰綿,ガーゼ,耳帯,眼帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯」及び、第10類「ひざ用包帯(整形外科用のもの),つり包帯,弾性包帯,関節用包帯(整形外科用のもの),支持包帯」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4287666号商標(以下、「引用商標」という。)は、「AVANCE」の文字よりなり、平成10年4月27日登録出願、第10類「プラスチック製ほ乳びん及びその部品・附属品,その他のほ乳用具」を指定商品として、平成11年6月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は前記の構成よりなるところ、引用商標「AVANCE」とは、「AVANCE」が仏語で「前進」の意味合いを有することから、両商標は、外観・称呼及び観念のいずれもが共通するものであり、同一といえるほどに近似した類似の商標というべきものである。
(2)請求人は、本願商標と引用商標の指定商品とは非類似の商品と主張し、(イ)生産部門が一致しない、(ロ)販売部門が一致しない、(ハ)原材料及び品質が一致しない、(ニ)用途が一致しない、(ホ)需要者の範囲が一致しない、(ヘ)完成品と部品が関係しないから、両商標の指定商品は同一又は類似しないとしている。また、両商標が使用される商品の流通経路も異なるので、本願商標が指定商品について使用されても、引用商標との関係で出所の混同が生じることはないとも主張している。
(3)そこで、本願商標と引用商標の指定商品の類否について検討するに、本願商標の指定商品中、例えば「ばんそうこう」「包帯」と引用商標の指定商品中の「ほ乳用具」とは、ともにドラッグストア・薬局・薬店等の同一の販売部門で販売されているといえるものである。また、両商標の指定商品にかかる需要者は、一般の消費者であり、需要者層は一致するものといえるものである。
(4)してみれば、本願商標が使用された前示の「ばんそうこう」「包帯」と引用商標の指定商品中の前示の「ほ乳用具」に接する者は、それが同一の営業主の製造又は取扱いにかかる商品であると誤認するおそれがあるといえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第5類の指定商品とは互いに類似の商品というべきである。
したがって、本願商標と引用商標の指定商品は同一又は類似しないとする請求人の主張は採用することができず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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