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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2397(T2003−2397/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコマウス」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第9類「コンピューター用マウス」を指定商品として、平成13年11月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、環境保護のニーズに対する企業活動(廃棄物処理、リサイクル、公害防止等に係わる技術・製品・サービス)をエコビジネスといい、環境保護を考えて開発された道具や雑貨製品をエコグッズと称していることから、環境保護を考えて再生可能な材料を用いて作られたマウスの意味合いを認識させる『エコマウス』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり「エコマウス」の片仮名文字よりなるところ、構成中の「エコ」の文字は、コンサイスカタカナ語辞典 第2版((株)三省堂)、及び現代用語の知識 2004((株)自由国民社)等の記載によれば、「生態(学)の」、「環境」等の意味有し、他の語と共に、例えば「エコグッズ」「エコデザイン」のように、環境保護、環境保全に関するものを表す語として使用されているものである。

また、「マウス」の文字は、本願の指定商品との関係においては、パソコンの代表的な入力機器の一つを表すものとして、普通に使用されているものであるから、全体として「環境の保護・保全に配慮したマウス」程の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、環境保護を意識した、環境に優しい様々な商品が我が国において販売されており、本願の指定商品である「マウス」においても、次のような商品が販売されている実情が以下のインターネット情報により伺われる。

(1)「地球にやさしい・人に優しいマウス。」のタイトルのもと、「マウス本体には再生ABSを使用し、燃やしても有毒ガスを発生しない非塩ビケーブルを採用しました。地球にやさしいあなたに選んでほしいマウスです。」の表示とともに、商品「マウス」が紹介されている( http://direct.sanwasupply.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-MBOECO2=9 )。

(2)「再生樹脂を70%使用した光学式イメージセンサマウス」の表示と共に、商品「マウス」が紹介され、「エコマウス」の文字が使用されている。( http://www2.elecom.co.jp/products/M-BT3URBK.html )。

してみれば、「エコマウス」の文字よりなる本願商標は、各構成文字の意味合い、及び上記のような商品が販売されている実情も考慮すれば、これをその指定商品について使用するときは、これに接する需要者・取引者をして、「環境の保護・保全に配慮して作られたマウス」の如き意味合いを容易に認識、理解されるものといえ、単に商品の品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものといえ、これを取消すことはできない。

なお、請求人は、構成中に「エコ」の文字を含む複数の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、過去における登録例が本件の判断の基準とされるものとはいえず、本願商標が、自他商品の識別標識として機能し得ないものであることは前記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない

よって、結論のとおり審決する。

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