結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2454号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ノイトロピン」の片仮名文字を書してなり、第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、医療用腕環、失禁用おしめ、人工受精用精液、乳児用粉乳、乳糖、はえ取り紙、防虫紙、胸当てパッド」を指定商品とし、平成9年6月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第448033号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TROPIN」の欧文字と「トロピン」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和28年8月4日に登録出願、昭和29年7月17日に登録、その後、昭和50年1月28日、昭和59年8月23日及び平成6年12月21日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ノイトロピン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「トロピン」の称呼を生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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