結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16749(T2002−16749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第726657号商標の1(昭和40年5月31日出願、同41年12月12日設定登録、平成10年6月22日分割移転登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第731811号商標(昭和40年5月31日出願、同42年1月31日設定登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第895884号商標(昭和43年10月9日出願、同46年4月14日設定登録)は、「CHALLENGE」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、請求人(出願人)への移転登録が平成16年9月8日にされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1734577号商標(昭和56年7月6日出願、同59年12月20日設定登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、請求人(出願人)へ移転登録が平成16年9月8日にされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2565590号商標(昭和60年8月8日出願、平成5年8月31日設定登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2587986号商標(平成3年6月6日出願、同5年10月29日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4045644号商標(平成8年2月21日出願、同9年8月22日設定登録)は、「CHALLENGE」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りした図形内に、上から「こども」「ちゃれんじ」、波線、「ぽけっと」の各文字及び線部を白抜きしてなるものであるところ、これよりは、その構成文字全体に相応して「コドモチャレンジポケット」の称呼を生ずるほか、構成中、波線の上部に外観上まとまりよく表された「こども」及び「ちゃれんじ」の文字部分に相応して「コドモチャレンジ」の称呼を生ずるに限られるというべきである。
しかして、他に、構成中の「ちゃれんじ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標より、「チャレンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。