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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と独立認識」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16749(T2002−16749/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16749(T2002−16749/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と独立認識
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16749(T2002−16749/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と独立認識」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第726657号商標の1(昭和40年5月31日出願、同41年12月12日設定登録、平成10年6月22日分割移転登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第731811号商標(昭和40年5月31日出願、同42年1月31日設定登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第895884号商標(昭和43年10月9日出願、同46年4月14日設定登録)は、「CHALLENGE」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、請求人(出願人)への移転登録が平成16年9月8日にされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1734577号商標(昭和56年7月6日出願、同59年12月20日設定登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、請求人(出願人)へ移転登録が平成16年9月8日にされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2565590号商標(昭和60年8月8日出願、平成5年8月31日設定登録)は、「チャレンジ」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2587986号商標(平成3年6月6日出願、同5年10月29日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4045644号商標(平成8年2月21日出願、同9年8月22日設定登録)は、「CHALLENGE」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りした図形内に、上から「こども」「ちゃれんじ」、波線、「ぽけっと」の各文字及び線部を白抜きしてなるものであるところ、これよりは、その構成文字全体に相応して「コドモチャレンジポケット」の称呼を生ずるほか、構成中、波線の上部に外観上まとまりよく表された「こども」及び「ちゃれんじ」の文字部分に相応して「コドモチャレンジ」の称呼を生ずるに限られるというべきである。

しかして、他に、構成中の「ちゃれんじ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標より、「チャレンジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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