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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14740(T2002−14740/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14740(T2002−14740/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「OFFICE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14740(T2002−14740/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「OFFICE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オフィス」の文字及び「冷えピタ」の文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、同14年3月20日、同14年11月7日及び同16年11月18日付けの手続補正書により、最終的には、「せっけん類,香料類,化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において登録第4210126号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「OFFICE」の文字及び「オフィス」の文字を上下二段に書してなり、平成9年7月23日に登録出願がされ、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同10年11月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「オフィス」の文字及び「冷えピタ」の文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同間隔で外観上まとまりよく上下に一体的に表されているものであり、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、その全体の構成文字に相応して生ずる「オフィスヒエピタ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体から「オフィスヒエピタ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「オフィス」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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