結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14740(T2002−14740/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オフィス」の文字及び「冷えピタ」の文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月5日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、同14年3月20日、同14年11月7日及び同16年11月18日付けの手続補正書により、最終的には、「せっけん類,香料類,化粧品」と補正されたものである。
原審において登録第4210126号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「OFFICE」の文字及び「オフィス」の文字を上下二段に書してなり、平成9年7月23日に登録出願がされ、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同10年11月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「オフィス」の文字及び「冷えピタ」の文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同間隔で外観上まとまりよく上下に一体的に表されているものであり、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、その全体の構成文字に相応して生ずる「オフィスヒエピタ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、本願商標は、その構成文字全体から「オフィスヒエピタ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より「オフィス」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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