sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1746(T2000−1746/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ΛMY’S」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年11月29日登録出願、その後、当審における平成16年4月27日付け手続補正書により、指定商品を「調理済み冷凍のマカロニとチーズを使用してなるグラタン,野菜を使用した調理済み冷凍ラザニア,豆腐と野菜を使用した調理済み冷凍ラザニア,ラビオリ,調理済み冷凍のチーズを使用したエンチラーダ,調理済み冷凍の黒豆と野菜のエンチラーダ,調理済み冷凍ブリト,調理済み冷凍タマリー,アップルパイ,菜食者用の調理済み冷凍パスタ,菜食者用の調理済み冷凍米飯,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,ミートパイ,菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2433680号商標は、「AMY‘S GIFTS」の欧文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成1年11月29日登録出願、平成4年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、当該商標登録原簿によれば、その後、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年12月24日付けで商標権の登録の抹消がなされているものである。

(2)登録第2601017号商標は、「アミィ」の片仮名文字と「Ami」の欧文字を二段に横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年10月31日登録出願、平成5年11月30日設定登録されたものであるが、当該商標登録原簿によれば、その後、平成15年11月30日に商標権の存続期間が満了し、平成16年8月25日付けで、商標権の登録の抹消がなされているものである。

(上記登録商標を以下まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、は、前記2のとおり、商標権の登録の抹消がなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。