結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23583(T2002−23583/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年7月2日付け手続補正書をもって、第36類「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の販売の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3171698号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アパUR」の文字からなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「土地・建物の貸与,土地・建物の売買,土地・建物の貸借の代理又は媒介,土地・建物の売買の代理又は媒介」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記した構成からなるところ、これより「アパ」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「アパUR」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、その構成全体より生ずると認められる「アパユーアール」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アパユーアール」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、引用商標から「アパ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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