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Trademark Appeal Case

引用商標の登録取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16815(T2002−16815/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マリンちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月14日に登録出願され、指定商品については、平成14年7月23日付けの手続補正書により、第9類「スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2240891号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「スロットマシン,ビリヤードクロス,遊技用器具並びにビリヤード用具」についての登録を取り消すべき旨の審決が平成15年1月29日に確定し、その登録が同15年2月26日にされているものである。

そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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