結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19921(T2002−19921/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成13年8月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に第二次世界大戦前中国東北部に存在していた『満州国』を表すものとしか認識し得ない『満州』の文字を有してなるから、これを商標として採択使用することは国際信義に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、色彩を施した図形を左端に描き、その右に振り仮名を付して「満州ニラらーめん」の文字をバランスよく書してなるものである。
ところで、本願の指定役務である「ラーメンを主とする飲食物の提供」を役務とするいわゆるラーメン店においては、そのラーメンの風味が、四川風、広東風等であることを示すために、また、当該風味の料理を主として提供する店であることを示すために、例えば、中国の地方の名称を店名にいれて表記し、「四川ラーメン」、「広東ラーメン」のように使用されていることが多く見受けられる実情がある。
してみれば、本願商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成中に書された「満州」の文字は、四川、広東等と同様に中国東北部一帯の旧地域名を表したものと認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成に係る「満州」の文字は「満州国」を認識させるものではなく、前述のとおり認定し得るものであるから、これを採択使用することが国際信義に反するものとは認められない。
他に、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本願商標を指定役務に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。